介護保険改正のポイント5~特養ホームの入所要件
特養ホームの入所要件はこれまで要介護1から要介護5でしたが、今回の改正で、新規の入所については要介護3から要介護5に見直されました。現在の入所者については、要介護1・2であっても入所継続は問題ありません。また、今後、入所してから要介護1・2に改善しても入所は継続できます。
例外的な規定としては、要介護1・2であっても、知的・精神障がいのある人や認知症の人、虐待がある場合、独居のケースや家族に障がいや病気がある場合などでは、市町村が入所判定に関与し、その市町村の判断があるときには入所が認められます。
監修・執筆 高野龍昭
東洋大学ライフデザイン学部准教授。社会福祉士、介護支援専門員。在宅介護支援センターのソーシャルワーカーや、居宅介護支援事業所でケアマネジャーとして活躍後、現職。『これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険第2版(2015年)』(翔泳社)ほか著書多数。
東洋大学ライフデザイン学部准教授。社会福祉士、介護支援専門員。在宅介護支援センターのソーシャルワーカーや、居宅介護支援事業所でケアマネジャーとして活躍後、現職。『これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険第2版(2015年)』(翔泳社)ほか著書多数。