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介助・ケア

介護保険改正のポイント2~一定以上の所得のある利用者の自己負担

介護保険改正のポイント2~一定以上の所得のある利用者の自己負担

一定以上の所得のある利用者の自己負担は2割に
これまで、介護サービスの利用者負担は、介護報酬の総額の1割でした。しかし、今回の制度改正により、第1号被保険者の場合、前年の合計所得金額160万円(目安として、年金収入のみであれば単身者280万円、夫婦世帯346万円)以上の場合、介護サービス利用時の自己負担が2割になります。

また、医療保険の「現役並み所得者」に該当する人は、高額介護サービス費の負担上限額が引き上げられ、月額4万4400円になります。これらはいずれも、2015年の8月分からの変更となります。

監修・執筆 高野龍昭
東洋大学ライフデザイン学部准教授。社会福祉士、介護支援専門員。在宅介護支援センターのソーシャルワーカーや、居宅介護支援事業所でケアマネジャーとして活躍後、現職。『これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険第2版(2015年)』(翔泳社)ほか著書多数。
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レクリエ 2015 5・6月号

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54ページに掲載

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