介護保険改正で現場は?
介護保険改正で施設や通所のココが変わる!【前編】
特別養護老人ホーム(特養)
看取りと自立支援・重度化防止を強調
今回の特養の介護報酬改正で注目されるのは、看取り介護加算に、医師が24時間対応体制をとり、実際に施設内で看取った場合の加算のタイプが新設され、死亡2日前から当日の加算が増額されたことです。これに合わせて、早朝・深夜などに配置医師が施設で診察などを行った際の加算も設けられました。これらによって、特養での看取りが一層促進されるでしょう。
また、排せつ機能の改善の取り組みや褥瘡の予防の取り組みに関する加算も創設されています。こうした自立支援や重度化防止の取り組みも今後は重視されていくでしょう。
一方、身体拘束廃止未実施減算が厳格化され、減額幅が大きくなりました。これに該当するような特養ホームは経営的にかなり厳しくなると思われます。
介護老人保健施設(老健)
在宅復帰・支援機能に応じた5段階の報酬に
介護老人保健施設については、介護報酬のうえで大きな改正がありました。それは、在宅復帰・療養支援機能に応じて、基本報酬の単位数を定める方法となったことです。
具体的には、入所者の在宅復帰率やベッド回転率、重度者の比率、地域貢献活動の有無、リハビリや退所時の指導の体制の充実度などによって、5段階の報酬体系に分かれます。これによって、老健施設の役割が在宅復帰・在宅療養支援であることが一層明確にされたといえます。
これによって今後の老健施設は、入所者の在宅復帰のためのリハビリや相談支援、その後の継続的な支援に力を入れるところが増えていくはずです。