見直そう!「医行為ではない行為」
介護職ができる「医行為ではない行為」【1】
心構え1.「このくらいなら大丈夫」と自己判断しない
下の表の介護職ができる「医行為ではない行為」の項目を十分に理解した上で、医療職と連携しながら行いましょう。同じケアでも利用者の状態によっては、介護職が行ってもよい時と、そうでない時があります。「この程度なら大丈夫」といった自己判断は禁物。医療職と上手に連携をとりながら、常に「大丈夫か?」と自問する姿勢を持ちましょう。
こんな時自分でケアしていませんか?
×耳垢が多くて硬い
耳垢で外耳道がふさがっている耳垢塞栓の場合は、受診が必要。介護職による耳垢の除去はできません。
×爪に異常がある
爪そのものや爪の周囲の皮膚に異常がある場合、あるいは糖尿病で管理が必要な利用者は介護職が爪切りを行うことはできません。
介護職ができる「医行為ではない行為」
1.水銀体温計・電子体温計による腋下での体温測定、および耳式電子体温計による外耳道での体温測定
2.自動血圧計による血圧測定
3.新生児以外の者であって入院治療が必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメータの装着
4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等の処置
5.皮膚への軟こうの塗布
6.皮膚への湿布の貼付
7.点眼薬の点眼
8.一包化された内用薬の内服介助
9.肛門からの坐薬挿入
10.鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
11.爪切り
12.歯ブラシや綿棒を用いた口腔ケア
13.耳垢の除去
14.ストマ装具のパウチにたまった排泄物の廃棄
15.自己導尿の補助
16.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いての浣腸
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」平成17年7月26日(医政発第0726005号)をもとに作成
※専門的な管理が不要な場合のストマ交換は、平成23 年7月5日付で、医行為でない行為となった