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全国初、運転適性相談窓口に看護師を配置
平成21年6月より、75歳以上の高齢者の運転免許証更新に際して「認知機能検査(講習予備検査)」が義務づけられています。また、現在は認知症だけでなく、てんかんや統合失調症、無自覚性の低血糖症などにかかっているドライバーやその家族からの相談を受けるための「運転適性相談窓口」が設けられています。しかし、認知症高齢者などの運転による事故は今も後を断たず、社会問題となっています。
そうしたなか、熊本県の運転免許センターで、「運転適性相談窓口」に2名の看護師が配置されました。これまでは、警察職員が相談を手がけていましたが、認知症をはじめさまざまな病気に対する専門知識をもつ看護師を補助として配置することにより、免許更新時の運転適性を正確に判断することをめざしたものです。適性相談窓口に看護師が配置されるのは、全国でも初めてのことです。
現在でも認知症などの診断がなされた場合、運転はできないことが道路交通法で定められています。ただし、更新期間満了日から過去一年間に一時不停止などの違反がなかった場合は、医師の診断を受ける必要がなく、免許取り消しなどにつながらないケースもありました。
そのため、国は道路交通法を再び改正して、免許更新時の認知機能検査で「認知症の疑いあり」とされたドライバーに対して、医師の受診を義務づける案を示しています。しかし、今国会で法律が制定されても、施行までには一定の時間がかかります。
そこで、今回の熊本県のケースのように、相談窓口に看護師などの専門職を配置することで「相談」の段階で適切な判断を行うとともに、医師への受診を勧めやすくする効果も期待されます。仮に免許が取り消された場合の「高齢者の移動手段」をどう確保するかという課題は残りますが、まずは悲惨な事故を防ぐことが求められます。